2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
人権理事会の指摘は、逮捕状や勾留状のように、身柄拘束に先立って裁判所の判断が必要だということです。 大臣に伺いますが、大臣や入管庁の反論こそ事実誤認なんじゃありませんか。
○政府参考人(佐々木聖子君) 入管法上、一定の罪につき訴追されていること又は逮捕状、勾留状等が発せられているなどの一定の事由があるとして関係機関から当庁に対して通知があった外国人が出国しようとした場合には、入国審査官は二十四時間に限り当該外国人の出国の確認を留保する、つまり出国をさせないことができることとされており、そのことが出国の審査ブースで分かる仕組みになっています。
なお、一般論として申し上げれば、裁判所においては、逮捕状、勾留状の発付や保釈の許可、不許可を決するに当たりまして、法と証拠に基づいて適切に判断をしているものと認識をいたしております。
実体裁判の方は、事件の重大性に応じて合議体で裁判が行われたり単独の裁判官で裁判が行われたりしますが、逮捕状、勾留状の発付、捜索・差し押さえ許可状の発付などは、多くは、まだ任官したての若い裁判官が一人でやるわけです。
令状には、逮捕状と、それから今言った捜索関係の令状と、それから勾留状もございますね。勾留なんかは特に、勾留が不当なんじゃないかというようなことが指摘されるようなケース、新聞で報道されるようなケースも多いんですが、ほとんどが九五%、九九%に近い数字になっていて、これが適正なのかというところは常に議論のあるところです。
すなわち、現行法上、同制度の対象となるのは、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪について勾留状が発せられている被疑者であるところ、これを拡大して、勾留状が発せられている全ての被疑者とするものであります。 第五は、証拠開示制度の拡充であります。
すなわち、現行法上、同制度の対象となるのは、死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪について勾留状が発せられている被疑者であるところ、これを拡大して、勾留状が発せられている全ての被疑者とするものであります。 第五は、証拠開示制度の拡充であります。
他方で、少年法の四十八条一項では、「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」と規定されているわけでございます。これは、少年への保護、教育的配慮、あるいは情操の保護という観点から、少年の勾留をやむを得ない場合に限定するものと解されているわけでございます。
そこで、私の方で全地方・簡易裁判所の保釈をめぐる数字を見てきたのですが、保釈の率という意味で申し上げますと、勾留状を発付された被告人の人員に対する保釈が許可された人数というものは、例えば平成二十五年ですと、五万五千百六十九人が勾留状を発付され、そのうち保釈許可をされているのが一万一千三百九十一人、率にして二〇・六%。これは、十年前は一二・一%でしたので、上昇傾向にあります。 そして、もう一つ。
すなわち、現行法上、同制度の対象となるのは、死刑または無期もしくは長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪について勾留状が発せられている被疑者であるところ、これを拡大して、勾留状が発せられている全ての被疑者とするものであります。 第五は、証拠開示制度の拡充であります。
すなわち、現行法上、同制度の対象となるのは、死刑または無期もしくは長期三年を超える懲役、禁錮に当たる罪について勾留状が発せられている被疑者であるところ、これを拡大して、勾留状が発せられている全ての被疑者とするものであります。 第五は、証拠開示制度の拡充であります。
入管法上、重罪、具体的には死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役等に当たる罪につき訴追されている外国人、また、これらの罪に関し勾留状等が発せられている外国人につきましては、関係機関から通知を受ける場合には、その者の出国の確認を二十四時間に限り留保するということができます。 そのような場合を除き、身柄の拘束を受けずに裁判中の外国人の出国を差しとめることができるといったような規定はございません。
これについては、いわゆる逮捕状、勾留状に被害者の名前を特定して記載するかどうかという問題になるわけですが、実際、逮捕状とか勾留状に被害者の実名を書いてしまうと、いわゆる犯人に被害者の氏名とか住所がわかってしまう。そうしますと、仕返しとかお礼参りとか、そうしたようなことが起きる。被害者にしても、自分の名前が犯人にわかってしまうのを非常に恐れるということが当然予想されるわけですよね。
○谷垣国務大臣 今、階委員がおっしゃったように、刑法九十七条の規定によりますと、裁判の執行により拘禁された未決の者となっておりますので、これは、被疑者または被告人として勾留状の執行によって拘禁されている者をいうということになります。したがいまして、少年鑑別所送致の観護措置をとられている少年はこれに該当しないということになるわけです。
しかし、一般論として申し上げますと、捜査機関が被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合には、裁判官の発する逮捕状を取得して被疑者を逮捕することはあり得るわけですし、また被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があれば、そして証拠隠滅等の、罪証隠滅等のおそれがある場合には裁判官の発する勾留状を取得して被疑者を勾留することもあると、それから、犯罪捜査をするについて必要性があれば、同様
ところが、実際の司法の実務のレベルでは、この構成要件該当性のレベルで逮捕状、勾留状、捜索差押令状が発付されることが予想されます。秘密指定の要件そのものも曖昧でございますが、この刑罰規定も曖昧かつ広過ぎ、罪刑法定主義に反するのでないかが更に懸念されるところでございます。 また、第二十五条に言う共謀、教唆はいわゆる独立犯でございます。
は個別的な事案で判断しなければなりませんので一概には申し上げることはできませんが、あえて一般論として申し上げれば、現在の刑事訴訟法上、捜査機関は、罪が犯されたと、犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合には、もちろん裁判官の発する令状、逮捕状を取得して被疑者を逮捕することはあり得ますし、また被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があって、かつ罪証隠滅等のおそれがある場合には、裁判官の発する勾留状
気がつきまして、検察庁に御連絡をいたしまして、翌六日に、七人の被疑者が一旦釈放されて、委員のお話にありましたように、二人については任意の捜査に切りかえられて、残りの五人の被疑者については再逮捕、それから勾留請求があり、勾留質問をもう一回行って、改めて勾留状が発付されたということであります。 千葉地裁の通常の日直体制を御説明しておきますと、書記官二人と事務官一人で行うことになっております。
それから、勾留請求と勾留状の問題でございますが、請求の合計が五万一千七十五、発付が四万九千八百九十九、認容率は九七・七%となっております。 接見禁止もお尋ねでございましたか。 接見禁止請求につきましては、請求が二万一千百三十二、決定が一万九千二百五十八、認容率は九一・一%となっております。
それから次に、九月十日、石垣簡裁で被疑者の勾留状の発付がなされました。これにつきましては、那覇地検から連絡を受けました法務省刑事局の職員が官邸の担当職員に勾留状発付の電話連絡をしております。 それから、九月の十七日でございますが、官邸におきまして内閣官房と法務省の官邸における現状報告というか、が行われまして、これには私が参加をしております。